枝番号は「57_2」のように指定します。

各当事者、その又は親族検察官から、
その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、
検察官は、
当事者の一方が死亡した後は、
これを請求することができない。

第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、
前婚の配偶者も、
その取消しを請求することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法