枝番号は「57_2」のように指定します。
受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、
受寄者は、
寄託された及び物と種類品質数量の同じ物をもって返還しなければならない。
及び第五百九十一条第二項第三項の規定は、
又は預金貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民法