枝番号は「57_2」のように指定します。

第五百五十一条の規定は、
前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

貸主から引き渡された物が又は種類品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
優先前条第一項の特約の有無にかかわらず、

借主は、
その物の価額を返還することができる。

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