枝番号は「57_2」のように指定します。

貸主は、
特約がなければ、
借主に対して利息を請求することができない。

前項の特約があるときは、

貸主は、
借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法