枝番号は「57_2」のように指定します。

賃借人は、
賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、

賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求することができる。

賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、

賃貸人は、
賃貸借の終了の時に、
その償還をしなければならない。
方法第百九十六条第二項の規定に従い、
ただし、
裁判所は、
その償還について相当の期限を許与することができる。
方法賃貸人の請求により、

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原典: e-Gov法令検索 民法