枝番号は「57_2」のように指定します。

占有者が占有物を返還する場合には、

その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
ただし、
占有者が果実を取得したときは、

通常の必要費は、
占有者の負担に帰する。

占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、
その価格の増加が現存する場合に限り、

その支出した又は金額増価額を償還させることができる。
方法回復者の選択に従い、
ただし、
悪意の占有者に対しては、
裁判所は、
その償還について相当の期限を許与することができる。
方法回復者の請求により、

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原典: e-Gov法令検索 民法