枝番号は「57_2」のように指定します。
又は買主転得者が不動産について費用を支出したときは、
売主は、
その償還をしなければならない。
ただし、
有益費については、
裁判所は、
その償還について相当の期限を許与することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法