枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産の売主は、
買主が及び支払った代金契約の費用を返還して、
売買の解除をすることができる。
この場合において、
当事者が別段の意思を表示しなかったときは、
不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民法