枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の売主は、
買主が及び支払った代金契約の費用を返還して、
売買の解除をすることができる。
方法売買契約と同時にした買戻しの特約により、
補足別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。
この場合において、

当事者が別段の意思を表示しなかったときは、

不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民法