枝番号は「57_2」のように指定します。

又は弁済の目的物前条の代金が供託された場合には、

債権者は、
供託物の還付を請求することができる。

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、

債権者は、
その給付をしなければ、
供託物を受け取ることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法