枝番号は「57_2」のように指定します。
弁済者は、
次に掲げる場合には、
裁判所の許可を得て、
弁済の目的物を競売に付し、
その代金を供託することができる。
その物が供託に適しないとき。
その物について滅失、
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
その物の保存について過分の費用を要するとき。
その物を供託することが困難な事情があるとき。
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原典: e-Gov法令検索 民法