枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定による供託は、
債務の履行地の供託所にしなければならない。

供託所について法令に特別の定めがない場合には、

裁判所は、
及び供託所の指定供託物の保管者の選任をしなければならない。
方法弁済者の請求により、

前条の規定により供託をした者は、
遅滞なく、
債権者に供託の通知をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法