枝番号は「57_2」のように指定します。

弁済者は、
次に掲げる場合には、

債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、
弁済者が供託をした時に、
その債権は、
消滅する。

弁済の提供をした場合において、

債権者がその受領を拒んだとき。

債権者が弁済を受領することができないとき。

弁済者が債権者を確知することができないときも、
前項と同様とする。
ただし、
弁済者に過失があるときは、

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法