枝番号は「57_2」のように指定します。

第四百六十五条の並びに及び六第一項第二項前条の規定は、
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする又は保証契約主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。
主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、
同様とする。

前項の規定は、
保証人になろうとする者が法人である場合には、

適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法