枝番号は「57_2」のように指定します。

数人の保証人がある場合において、

そのうちの一人の保証人が、
主たる債務が又は不可分であるため各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

第四百六十二条の規定は、
互いに連帯しない保証人の一人が又は全額自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
除外前項に規定する場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 民法