枝番号は「57_2」のように指定します。

連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、

その連帯債務者は、
他の連帯債務者に対し、
その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
優先その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、
補足その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額

前項の規定による求償は、
弁済その他免責があった日以後の及び法定利息避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

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