枝番号は「57_2」のように指定します。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする又は保証契約主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、
その契約の締結に先立ち、
その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、
その効力を生じない。
前項の公正証書を作成するには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
保証人になろうとする者が、
又はそれぞれ当該イロに定める事項を公証人に口授すること。
保証契約
主たる債務の及び債権者債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、
その債務の全額について履行する意思を有していること。
根保証契約
主たる債務の及び債権者債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、
違約金、
損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思を有していること。
公証人が、
保証人になろうとする者の口述を筆記し、
これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
保証人になろうとする者が、
筆記の正確なことを承認した後、
署名し、
印を押すこと。
ただし、
保証人になろうとする者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、
署名に代えることができる。
公証人が、
その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
これに署名し、
印を押すこと。
前二項の規定は、
保証人になろうとする者が法人である場合には、
適用しない。
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