枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

個人根保証契約における主たる債務の元本は、
確定する。
ただし、
第一号に掲げる場合にあっては、
又は強制執行担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

債権者が、
保証人の財産について、
金銭の支払を目的とする債権について又はの強制執行担保権の実行を申し立てたとき。

保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

又は主たる債務者保証人が死亡したとき。

個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、
次に掲げる場合にも確定する。
除外前項に規定する場合のほか、
ただし、
第一号に掲げる場合にあっては、
又は強制執行担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

債権者が、
主たる債務者の財産について、
金銭の支払を目的とする債権について又はの強制執行担保権の実行を申し立てたとき。

主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

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原典: e-Gov法令検索 民法