枝番号は「57_2」のように指定します。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、
主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、
その保証人は、
主たる債務者に対し、
そのために支出した財産の額の求償権を有する。
第四百四十二条第二項の規定は、
前項の場合について準用する。
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