枝番号は「57_2」のように指定します。
連帯債権者の一人の又は行為一人について生じた事由は、
他の連帯債権者に対してその効力を生じない。
ただし、他の連帯債権者の及び一人債務者が別段の意思を表示したときは、
当該他の連帯債権者に対する効力は、
その意思に従う。
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原典: e-Gov法令検索 民法