枝番号は「57_2」のように指定します。

連帯債権者の一人の又は行為一人について生じた事由は、
他の連帯債権者に対してその効力を生じない。
除外第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、
ただし、他の連帯債権者の及び一人債務者が別段の意思を表示したときは、

当該他の連帯債権者に対する効力は、
その意思に従う。

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原典: e-Gov法令検索 民法