枝番号は「57_2」のように指定します。
債権の目的がその性質上可分である場合において、
又は法令の規定当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、
各債権者は、
全ての債権者のために又は全部一部の履行を請求することができ、
債務者は、
全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法