枝番号は「57_2」のように指定します。

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において、
除外第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。

受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、

受益者の債務者に対する債権は、
これによって原状に復する。

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原典: e-Gov法令検索 民法