枝番号は「57_2」のように指定します。

債務者がした債務の消滅に関する行為であって、
受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、
第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、

債権者は、
その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、
詐害行為取消請求をすることができる。
優先前条第一項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 民法