枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者は、
自己の債権を保全するため必要があるときは、

債務者に属する権利を行使することができる。
定義以下「被代位権利」という。
ただし、債務者の一身に専属する及び権利差押えを禁じられた権利は、
この限りでない。

債権者は、
その債権の期限が到来しない間は、
被代位権利を行使することができない。
ただし、
保存行為は、
この限りでない。

債権者は、
その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、

被代位権利を行使することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法