枝番号は「57_2」のように指定します。

根抵当権の担保すべき元本については、
その確定すべき期日を又は定め変更することができる。

前項の場合について準用する。

第一項の期日は、
これを又は定め変更した日から五年以内でなければならない。

第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、

担保すべき元本は、
その変更前の期日に確定する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法