枝番号は「57_2」のように指定します。

元本の確定前においては、
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、
同様とする。

前項の変更をするには、
後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、

その変更をしなかったものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民法