枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合には、
根抵当権の担保すべき元本は、
確定する。
根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
根抵当権者が又は抵当不動産に対する競売手続の開始滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
又は債務者根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
前項第三号の競売手続の又は若しくは開始差押え同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、
担保すべき元本は、
確定しなかったものとみなす。
ただし、
元本が確定したものとしてその又は根抵当権これを目的とする権利を取得した者があるときは、
この限りでない。
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