枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

根抵当権の担保すべき元本は、
確定する。

根抵当権者が抵当不動産について又は若しくは競売担保不動産収益執行第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。
ただし、又は若しくは競売手続担保不動産収益執行手続の開始差押えがあったときに限る。

根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。

根抵当権者が又は抵当不動産に対する競売手続の開始滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。

又は債務者根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

前項第三号の競売手続の又は若しくは開始差押え同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、

担保すべき元本は、
確定しなかったものとみなす。
ただし、
元本が確定したものとしてその又は根抵当権これを目的とする権利を取得した者があるときは、

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法