枝番号は「57_2」のように指定します。

元本の確定前においては、
根抵当権者は、
第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
ただし、
その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法