枝番号は「57_2」のように指定します。
前条の場合には、
主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、
これを及びもって主たる債務者保証人抵当権設定者これらの者の承継人に対抗することができない。
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、
抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、
その受益者に対抗することができない。
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原典: e-Gov法令検索 民法