枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の又は権利法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、
必要があると認めるときは、
当該建物を対象として、
管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
管理不全建物管理命令は、
及び当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利に及ぶ。
裁判所は、
管理不全建物管理命令をする場合には、
当該管理不全建物管理命令において、
管理不全建物管理人を選任しなければならない。
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