枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の又は権利法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、

必要があると認めるときは、

当該建物を対象として、
管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
方法利害関係人の請求により、
定義第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。
定義以下この条において「管理不全建物管理命令」という。

管理不全建物管理命令は、
及び当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利に及ぶ。
限定当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。
限定賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。

裁判所は、
管理不全建物管理命令をする場合には、

当該管理不全建物管理命令において、
管理不全建物管理人を選任しなければならない。

第二百六十四条の十から前条までの規定は、
及び管理不全建物管理命令管理不全建物管理人について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法