枝番号は「57_2」のように指定します。
管理不全土地管理人は、
管理不全土地管理命令の対象とされた及び土地管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、
処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産の及び管理処分をする権限を有する。
管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
ただし、
この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
保存行為
管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その又は利用改良を目的とする行為
管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、
その所有者の同意がなければならない。
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