枝番号は「57_2」のように指定します。

共有物の管理に関する事項は、
その過半数で決する。
除外次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。
方法各共有者の持分の価格に従い、
共有物を使用する共有者があるときも、
同様とする。

裁判所は、
次の各号に掲げるときは、

その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
方法当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
方法当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、

当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

前二項の規定による決定が、
共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、

その承諾を得なければならない。

共有者は、
共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の及び使用収益を目的とする権利であって、
当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
方法前三項の規定により、
定義以下この項において「賃借権等」という。

樹木の又は栽植伐採を目的とする山林の賃借権等
十年

前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
五年

建物の賃借権等
三年

動産の賃借権等
六箇月

各共有者は、
保存行為をすることができる。
優先前各項の規定にかかわらず、

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