枝番号は「57_2」のように指定します。
共有物の管理に関する事項は、
その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも、
同様とする。
裁判所は、
次の各号に掲げるときは、
その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、
当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
前二項の規定による決定が、
共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、
その承諾を得なければならない。
共有者は、
共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の及び使用収益を目的とする権利であって、
当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
樹木の又は栽植伐採を目的とする山林の賃借権等
十年
前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
五年
建物の賃借権等
三年
動産の賃借権等
六箇月
各共有者は、
保存行為をすることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法