枝番号は「57_2」のように指定します。
各共有者は、
他の共有者の同意を得なければ、
共有物に変更を加えることができない。
共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、
裁判所は、
当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法