枝番号は「57_2」のように指定します。
相隣者の一人は、
第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
ただし、
これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法