枝番号は「57_2」のように指定します。
二棟の建物がその所有者を異にし、
かつ、
その間に空地があるときは、
各所有者は、
他の所有者と共同の費用で、
その境界に囲障を設けることができる。
当事者間に協議が調わないときは、
前項の囲障は、
又は板塀竹垣その他これらに類する材料のものであって、
かつ、
高さ二メートルのものでなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法