枝番号は「57_2」のように指定します。

水流地の所有者は、
を設ける必要がある場合には、

対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、
その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、
これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

対岸の土地の所有者は、
水流地の一部がその所有に属するときは、

前項の堰を使用することができる。

前条第二項の規定は、
前項の場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法