枝番号は「57_2」のように指定します。
土地の所有者は、
その所有地の水を又は通過させるため高地低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
前項の場合には、
他人の工作物を使用する者は、
及び工作物の設置保存の費用を分担しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法