枝番号は「57_2」のように指定します。

第二百十条の規定による通行権を有する者は、
その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。
ただし、
一年ごとにその償金を支払うことができる。
除外通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、

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原典: e-Gov法令検索 民法