枝番号は「57_2」のように指定します。

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

若しくは池沼河川水路海を通らなければ公道に至ることができないとき、又はがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、
前項と同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民法