枝番号は「57_2」のように指定します。

土地の所有者は、
次に掲げる目的のため必要な範囲内で、
隣地を使用することができる。
ただし、
住家については、
その居住者の承諾がなければ、
立ち入ることはできない。

又は境界その付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

又は境界標の調査境界に関する測量

第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

前項の場合には、

使用の及び日時場所方法は、
隣地の及び所有者隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
定義以下この条において「隣地使用者」という。

第一項の規定により隣地を使用する者は、
あらかじめ、その及び目的日時場所方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
ただし、
あらかじめ通知することが困難なときは、

使用を開始した後、
遅滞なく、
通知することをもって足りる。

第一項の場合において、

隣地の又は所有者隣地使用者が損害を受けたときは、

その償金を請求することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法