枝番号は「57_2」のように指定します。
土地の所有者は、
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
前項の場合において、
竹木が数人の共有に属するときは、
各共有者は、
その枝を切り取ることができる。
第一項の場合において、
次に掲げるときは、
土地の所有者は、
その枝を切り取ることができる。
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法