枝番号は「57_2」のように指定します。

土地の所有者は、
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、

その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。

前項の場合において、

竹木が数人の共有に属するときは、

各共有者は、
その枝を切り取ることができる。

第一項の場合において、

次に掲げるときは、

土地の所有者は、
その枝を切り取ることができる。

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

急迫の事情があるとき。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、

その根を切り取ることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法