枝番号は「57_2」のように指定します。

又は天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、
時期時効の期間の満了の時に当たり、

その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、
時効は、
完成しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法