枝番号は「57_2」のように指定します。

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、
相手方を原状に復させる義務を負う。

無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、
給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、
優先前項の規定にかかわらず、
補足給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること

その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。

行為の時に意思能力を有しなかった者は、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
優先第一項の規定にかかわらず、
行為の時に制限行為能力者であった者についても、
同様とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法