枝番号は「57_2」のように指定します。
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、
相手方を原状に復させる義務を負う。
無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、
給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
行為の時に意思能力を有しなかった者は、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
行為の時に制限行為能力者であった者についても、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民法