枝番号は「57_2」のように指定します。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
又は制限行為能力者その代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、
取り消すことができる。
又は錯誤詐欺強迫によって取り消すことができる行為は、
ある意思表示を又はした者若しくはその代理人承継人に限り、
取り消すことができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法