枝番号は「57_2」のように指定します。
前条の場合において、
相手方は、
本人に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
本人がその期間内に確答をしないときは、
追認を拒絶したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民法