枝番号は「57_2」のように指定します。
又は受遺者受贈者は、
遺留分侵害額を負担する。
受遺者と受贈者とがあるときは、
受遺者が先に負担する。
受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、
又は受遺者受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
受贈者が複数あるときは、
後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、
消滅した債務の額の限度において、
遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。
この場合において、
当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、
消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
又は受遺者受贈者の無資力によって生じた損失は、
遺留分権利者の負担に帰する。
裁判所は、
第一項の規定により負担する債務の又は全部一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法