枝番号は「57_2」のように指定します。

遺留分を算定するための財産の価額は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

又は条件付きの権利存続期間の不確定な権利は、
その価格を定める。
方法家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、

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原典: e-Gov法令検索 民法