枝番号は「57_2」のように指定します。

贈与は、
相続開始前の一年間にしたものに限り、

前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、

一年前の日より前にしたものについても、
同様とする。

第九百四条の規定は、
前項に規定する贈与の価額について準用する。

相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
語句指定一年
語句指定十年
語句指定価額

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原典: e-Gov法令検索 民法