枝番号は「57_2」のように指定します。

居住建物の所有者は、
配偶者に対し、
配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
複合配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。

第六百五条の規定は配偶者居住権について、
第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

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