枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の賃借人は、
第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、

次の各号に掲げるときは、

それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求

その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求

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