枝番号は「57_2」のように指定します。

被相続人の配偶者は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、
定義以下この章において単に「配偶者」という。

次の各号のいずれかに該当するときは、

その居住していた建物の全部について及び無償で使用収益をする権利を取得する。
定義以下この節において「居住建物」という。
定義以下この章において「配偶者居住権」という。
ただし、
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、
この限りでない。

遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、
他の者がその共有持分を有するときは、

配偶者居住権は、
消滅しない。

配偶者居住権の遺贈について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法